教員採用試験の受験資格は?

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教員免許の取得か、取得見込みであることが大前提。

教師になりたいと考える人は、基本的には教員採用試験を受験することになる。そして、教員採用試験を受験するには、大前提として、受験する校種や教科の教員免許状を取得済み、もしくは取得見込みであることが必要だ。
 教員免許状には、「普通免許状」「特別免許状」「臨時免許状」があるが、ほとんどの人に関係するのはこのうちの「普通免許状」。これは大学などで所定の単位数を満たし、学位を得ることで取得することができ、校種や教科によっては教員養成系の大学・学部でなくても取得できる。
なお、必要な学位と単位数によって、普通免許状はさらに「一種免許状」と「二種免許状」、「専修免許状」とに分けられるが、このいずれであっても採用試験の選考区分は同一だ。

自治体ごとにある、年齢制限

受験資格のうちで重要なのは、自治体ごとに定められている年齢制限。新卒の学生には関係しないが、社会人経験などを経て教師になろうと考えている人には重要な要件だ。受験を検討している社会人は、志望する自治体の年齢制限を必ず確認しよう。
近年では、年齢制限を設けない自治体も増えてきたうえ、制限される年齢はかなり緩和されている。しかし、依然多くの自治体で年齢制限が設けられており、それはおおよそ40歳前後であることが多い。また、特に30代後半以降で教員を未経験の方は、仮に条件に当てはまっていても、年齢が高い人が実際に合格し採用されているかは情報収集をしておいた方がいいだろう。

もしも欠格事項に当てはまる場合はNG

ところで、もしも以下の項目に1つでも該当する人は、教員採用試験を受験することができないので、念のため取り上げておきます。(地方公務員法第16条及び学校教育法第9条による欠格事項)
・18歳未満
・高等学校を卒業していない(大検などにより高等学校卒業と同等と扱われる場合は除く)
・成年被後見人または被保佐人
・禁錮以上の刑に処された人
・懲戒免職処分を受け、教員免許失効から3年が経過していない人
・教員免許の取り上げを受けてから3年が経過していない人
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又これに加入した者

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